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> 条文別 > 第291条 (地役権の消滅時効)
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(地役権の消滅時効)
第291条
第167条第2項に規定する消滅時効の期間は、
継続的でなく行使される地役権については
最後の行使の時
から起算し、
継続的に行使される地役権については
その行使を妨げる事実が生じた時
から起算する。
次条 (第292条(同前−地役権の消滅時効A))
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