6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第1編 第7章 第2節 取得時効
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第2節 取得時効    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(所有権の取得時効)    条文別へ
第162条  20年間、
所有の意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
2項  10年間、
所有の意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、
善意であり、

かつ、 過失がなかったときは、
その所有権を取得する。
(所有権以外の財産権の取得時効)    条文別へ
第163条   所有権以外の財産権を、
自己のためにする意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と行使する者は、
前条の区別に従い
20年 又は 10年を経過した後、
その権利を取得する。
(占有の中止等による取得時効の中断)    条文別へ
第164条   第162条の規定による時効は、
占有者が任意にその占有を中止し、
又は 他人によってその占有を奪われたときは、

中断する。
(同前−占有の中止等による取得時効の中断A)    条文別へ
第165条   前条の規定は、
第163条の場合
について準用する。

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