6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第163条 (所有権以外の財産権の取得時効)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 取得時効    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(所有権以外の財産権の取得時効)
第163条   所有権以外の財産権を、
自己のためにする意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と行使する者は、
前条の区別に従い
20年 又は 10年を経過した後、
その権利を取得する。
次条 (第164条(占有の中止等による取得時効の中断))

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