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民法
> 条文別 > 第163条 (所有権以外の財産権の取得時効)
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(所有権以外の財産権の取得時効)
第163条
所有権以外の財産権を、
自己のためにする意思をもって、
平穏に、
かつ、
公然と行使する者は、
前条の区別に従い
20年
又は
10年を経過した後、
その権利を取得する。
次条 (第164条(占有の中止等による取得時効の中断))
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