6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第1編 第7章 第1節 総則
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第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(時効の効力)    条文別へ
第144条   時効の効力は、
その起算日にさかのぼる。
(時効の援用)    条文別へ
第145条   時効は、
当事者が援用しなければ、
裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(時効の利益の放棄)    条文別へ
第146条   時効の利益は、
あらかじめ放棄することができない。
(時効の中断事由)    条文別へ
第147条   時効は、
次に掲げる事由によって中断する。
 請求
 差押え、仮差押え 又は 仮処分
 承認
(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)    条文別へ
第148条   前条の規定による時効の中断は、
その中断の事由が生じた当事者 及び その承継人の間においてのみ、
その効力を有する。
(裁判上の請求)    条文別へ
第149条   裁判上の請求は、
訴えの却下 又は 取下げの場合には、
時効の中断の効力を生じない。
(支払督促)    条文別へ
第150条   支払督促は、
債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、
時効の中断の効力を生じない。
(和解 及び 調停の申立て)    条文別へ
第151条   和解の申立て
又は 民事調停法 若しくは 家事事件手続法による調停の申立ては、

相手方が出頭せず、
又は 和解 若しくは 調停が調わないときは、

1箇月以内に訴えを提起しなければ、
時効の中断の効力を生じない。
(破産手続参加等)    条文別へ
第152条   破産手続参加、
再生手続参加 又は 更生手続参加は、

債権者がその届出を取り下げ、
又は その届出が却下されたときは、

時効の中断の効力を生じない。
(催告)    条文別へ
第153条   催告は、
6箇月以内に、
裁判上の請求、
支払督促の申立て、
和解の申立て、
民事調停法 若しくは 家事事件手続法による調停の申立て、
破産手続参加、
再生手続参加、
更生手続参加、
差押え、
仮差押え
又は 仮処分をしなければ、

時効の中断の効力を生じない。
(差押え、仮差押え 及び 仮処分)    条文別へ
第154条   差押え、
仮差押え 及び 仮処分は、

権利者の請求により
又は 法律の規定に従わないことにより
取り消されたときは、

時効の中断の効力を生じない。
(同前−差押え、仮差押え 及び 仮処分A)    条文別へ
第155条   差押え、
仮差押え 及び 仮処分は、

時効の利益を受ける者に対してしないときは、
その者に通知をした後でなければ、
時効の中断の効力を生じない。
(承認)    条文別へ
第156条   時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、
相手方の権利についての処分につき行為能力
又は 権限があることを要しない。
(中断後の時効の進行)    条文別へ
第157条  中断した時効は、
その中断の事由が終了した時から、
新たにその進行を始める。
2項  裁判上の請求によって中断した時効は、
裁判が確定した時から、
新たにその進行を始める。
(未成年者 又は 成年被後見人と時効の停止)    条文別へ
第158条  時効の期間の満了前6箇月以内の間に
未成年者 又は 成年被後見人に法定代理人がないときは、

その未成年者 若しくは 成年被後見人が行為能力者となった時
又は 法定代理人が就職した時から
6箇月を経過するまでの間は、

その未成年者 又は 成年被後見人に対して、
時効は、
完成しない。
2項  未成年者 又は 成年被後見人が
その財産を管理する父、
又は 後見人に対して権利を有するときは、

その未成年者 若しくは 成年被後見人が行為能力者となった時
又は 後任の法定代理人が就職した時から
6箇月を経過するまでの間は、

その権利について、
時効は、
完成しない。
(夫婦間の権利の時効の停止)    条文別へ
第159条   夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、
婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、
時効は、
完成しない。
(相続財産に関する時効の停止)    条文別へ
第160条   相続財産に関しては、
相続人が確定した時、
管理人が選任された時 又は 破産手続開始の決定があった時から
6箇月を経過するまでの間は、

時効は、
完成しない。
(天災等による時効の停止)    条文別へ
第161条   時効の期間の満了の時に当たり、
天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、

その障害が消滅した時から
2週間を経過するまでの間は、

時効は、
完成しない。

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