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> 条文別 > 第161条 (天災等による時効の停止)
民法
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(天災等による時効の停止)
第161条
時効の期間の満了の時に当たり、
天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、
その障害が消滅した時から
2週間を経過するまでの間は、
時効は、
完成しない。
次条 (第162条(所有権の取得時効))
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