6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第162条 (所有権の取得時効)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 取得時効    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(所有権の取得時効)
第162条  20年間、
所有の意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
2項  10年間、
所有の意思をもって、
平穏に、

かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、
善意であり、

かつ、 過失がなかったときは、
その所有権を取得する。
次条 (第163条(所有権以外の財産権の取得時効))

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