(所有権の取得時効)
第162条
20年間、
所有の意思をもって、
平穏に、
かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
所有の意思をもって、
平穏に、
かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
2項
10年間、
所有の意思をもって、
平穏に、
かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、
善意であり、
かつ、 過失がなかったときは、
その所有権を取得する。
所有の意思をもって、
平穏に、
かつ、 公然と他人の物を占有した者は、
その占有の開始の時に、
善意であり、
かつ、 過失がなかったときは、
その所有権を取得する。