(未成年者 又は
成年被後見人と時効の停止)
第158条
時効の期間の満了前6箇月以内の間に
未成年者 又は 成年被後見人に法定代理人がないときは、
その未成年者 若しくは 成年被後見人が行為能力者となった時
又は 法定代理人が就職した時から
6箇月を経過するまでの間は、
その未成年者 又は 成年被後見人に対して、
時効は、
完成しない。
未成年者 又は 成年被後見人に法定代理人がないときは、
その未成年者 若しくは 成年被後見人が行為能力者となった時
又は 法定代理人が就職した時から
6箇月を経過するまでの間は、
その未成年者 又は 成年被後見人に対して、
時効は、
完成しない。
2項
未成年者 又は
成年被後見人が
その財産を管理する父、
母 又は 後見人に対して権利を有するときは、
その未成年者 若しくは 成年被後見人が行為能力者となった時
又は 後任の法定代理人が就職した時から
6箇月を経過するまでの間は、
その権利について、
時効は、
完成しない。
その財産を管理する父、
母 又は 後見人に対して権利を有するときは、
その未成年者 若しくは 成年被後見人が行為能力者となった時
又は 後任の法定代理人が就職した時から
6箇月を経過するまでの間は、
その権利について、
時効は、
完成しない。