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> 条文別 > 第157条 (中断後の時効の進行)
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(中断後の時効の進行)
第157条
中断した時効は、
その中断の事由が終了した時から、
新たにその進行を始める。
2項
裁判上の請求によって中断した時効は、
裁判が確定した時から、
新たにその進行を始める。
次条 (第158条(未成年者
又は
成年被後見人と時効の停止))
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