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民法
> 条文別 > 第148条 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
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(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
第148条
前条の規定による時効の中断は、
その中断の事由が生じた当事者
及び
その承継人の間においてのみ、
その効力を有する。
次条 (第149条(裁判上の請求))
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