6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第148条 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
民法    全条文     全編章
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(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
第148条   前条の規定による時効の中断は、
その中断の事由が生じた当事者 及び その承継人の間においてのみ、
その効力を有する。
次条 (第149条(裁判上の請求))

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