6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第170条 (3年の短期消滅時効)
民法    全条文     全編章
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第3節 消滅時効    全条文     編章別条文→     ← 前節
(3年の短期消滅時効)
第170条   次に掲げる債権は、
3年間行使しないときは、
消滅する。
ただし、 第2号に掲げる債権の時効は
同号の工事が終了した時から起算する。
 医師、助産師 又は 薬剤師の診療、助産 又は 調剤に関する債権
 工事の設計、施工 又は 監理を業とする者の工事に関する債権
次条 (第171条(同前−3年の短期消滅時効A))

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