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> 条文別 > 第170条 (3年の短期消滅時効)
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第3節 消滅時効
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(3年の短期消滅時効)
第170条
次に掲げる債権
は、
3年間行使しないときは、
消滅する。
ただし、
第2号に掲げる債権の時効は
、
同号の工事が終了
した時から起算する。
1
医師、助産師
又は
薬剤師の診療、助産
又は
調剤に関する債権
2
工事の設計、施工
又は
監理を業とする者の工事に関する債権
次条 (第171条(同前−3年の短期消滅時効A))
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