6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第173条 (同前−2年の短期消滅時効A)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第7章 時効    全条文     編章別条文→     ← 前章
第3節 消滅時効    全条文     編章別条文→     ← 前節
(同前−2年の短期消滅時効A)
第173条   次に掲げる債権は、
2年間行使しないときは、
消滅する。
 生産者、卸売商人 又は 小売商人が売却した産物 又は 商品の代価に係る債権
 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し 又は 自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
 学芸 又は 技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食 又は 寄宿の代価について有する債権
次条 (第174条(1年の短期消滅時効))

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