(2年の短期消滅時効)
第172条
弁護士、
弁護士法人 又は 公証人の職務に関する債権は、
その原因となった事件が終了した時から
2年間行使しないときは、
消滅する。
弁護士法人 又は 公証人の職務に関する債権は、
その原因となった事件が終了した時から
2年間行使しないときは、
消滅する。
2項
前項の規定にかかわらず、
同項の事件中の各事項が終了した時から
5年を経過したときは、
同項の期間内であっても、
その事項に関する債権は、
消滅する。
同項の事件中の各事項が終了した時から
5年を経過したときは、
同項の期間内であっても、
その事項に関する債権は、
消滅する。