6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第172条 (2年の短期消滅時効)
民法    全条文     全編章
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(2年の短期消滅時効)
第172条  弁護士、
弁護士法人 又は 公証人の職務に関する債権は、

その原因となった事件が終了した時から
2年間行使しないときは、

消滅する。
2項  前項の規定にかかわらず、
同項の事件中の各事項が終了した時から
5年を経過したときは、

同項の期間内であっても
その事項に関する債権は、
消滅する。
次条 (第173条(同前−2年の短期消滅時効A))

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