(消滅時効の進行等)
第166条
消滅時効は、
権利を行使することができる時から進行する。
権利を行使することができる時から進行する。
2項
前項の規定は、
始期付権利 又は 停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、
その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、 権利者は、
その時効を中断するため、
いつでも占有者の承認を求めることができる。
始期付権利 又は 停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、
その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
ただし、 権利者は、
その時効を中断するため、
いつでも占有者の承認を求めることができる。