6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第166条 (消滅時効の進行等)
民法    全条文     全編章
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第3節 消滅時効    全条文     編章別条文→     ← 前節
(消滅時効の進行等)
第166条  消滅時効は、
権利を行使することができる時から進行する。
2項  前項の規定は、
始期付権利 又は 停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、
その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。

ただし、 権利者は、
その時効を中断するため、
いつでも占有者の承認を求めることができる。
次条 (第167条(債権等の消滅時効))

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