6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 法律行為
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第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 法律行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(公序良俗)    条文別へ
第90条   公の秩序 又は 善良の風俗に反する事項
を目的とする法律行為は、

無効とする。
(任意規定と異なる意思表示)    条文別へ
第91条   法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、
その意思に従う。
(任意規定と異なる慣習)    条文別へ
第92条   法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、
法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、

その慣習に従う。
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第2節 意思表示    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(心裡留保)    条文別へ
第93条   意思表示は、
表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、 相手方が
表意者の真意を知り、 又は 知ることができたとき
は、
その意思表示は
無効とする。
(虚偽表示)    条文別へ
第94条  相手方と通じてした虚偽の意思表示は、
無効とする。
2項  前項の規定による意思表示の無効は、
善意の第三者に対抗することができない。
(錯誤)    条文別へ
第95条   意思表示は、
法律行為の要素に錯誤があったときは、
無効とする。
ただし、 表意者に重大な過失があったときは
表意者は
自らその無効を主張することができない。
(詐欺 又は 強迫)    条文別へ
第96条  詐欺 又は 強迫による意思表示は、
取り消すことができる。
2項  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り
その意思表示を取り消すことができる。
3項  前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。
(隔地者に対する意思表示)    条文別へ
第97条  隔地者に対する意思表示は、
その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2項  隔地者に対する意思表示は、
表意者が
通知を発した後に
死亡し、 又は 行為能力を喪失した
ときであっても、

そのためにその効力を妨げられない。
(公示による意思表示)    条文別へ
第98条  意思表示は、
表意者が相手方を知ることができず、
又は その所在を知ることができないときは、

公示の方法によってすることができる。
2項  前項の公示は、
公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、
裁判所の掲示場に掲示し、

かつ、 その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。
ただし、 裁判所は、
相当と認めるときは、
官報への掲載に代えて、
市役所、
区役所、
町村役場 又は これらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3項  公示による意思表示は、
最後に官報に掲載した日 又は その掲載に代わる掲示を始めた日
から2週間を経過した時に、

相手方に到達したものとみなす。
ただし、 表意者が相手方を知らないこと 又は その所在を知らないことについて過失があったときは
到達の効力を生じない。
4項  公示に関する手続は、
相手方を知ることができない場合には
表意者の住所地の、
相手方の所在を知ることができない場合には
相手方の最後の住所地の
簡易裁判所の管轄に属する。
5項  裁判所は、
表意者に、
公示に関する費用を予納させなければならない。
(意思表示の受領能力)    条文別へ
第98条の2   意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に
未成年者 又は 成年被後見人であったときは、

その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、 その法定代理人がその意思表示を知った後は
この限りでない。
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第3節 代理    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(代理行為の要件 及び 効果)    条文別へ
第99条  代理人が
その権限内において
本人のためにすることを示してした意思表示は、

本人に対して直接にその効力を生ずる。
2項  前項の規定は、
第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
(本人のためにすることを示さない意思表示)    条文別へ
第100条   代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、
自己のためにしたものとみなす。
ただし、 相手方が、
代理人が本人のためにすることを知り、 又は 知ることができたときは、

前条第1項の規定を準用する。
(代理行為の瑕疵)    条文別へ
第101条  意思表示の効力が
意思の不存在、
詐欺、
強迫
又は ある事情を知っていたこと 若しくは 知らなかったことにつき過失があったこと
によって影響を受けるべき場合には、

その事実の有無は、
代理人について決するものとする。
2項  特定の法律行為をすることを委託された場合において、
代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、

本人は、
自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、
同様とする。
(代理人の行為能力)    条文別へ
第102条   代理人は、
行為能力者であることを要しない。
(権限の定めのない代理人の権限)    条文別へ
第103条   権限の定めのない代理人は、
次に掲げる行為のみをする権限を有する。
 保存行為
 代理の目的である物 又は 権利の性質を変えない範囲内において、その利用 又は 改良を目的とする行為
(任意代理人による復代理人の選任)    条文別へ
第104条   委任による代理人は、
本人の許諾を得たとき、
又は やむを得ない事由があるときでなければ、

復代理人を選任することができない。
(復代理人を選任した代理人の責任)    条文別へ
第105条  代理人は、
前条の規定により復代理人を選任したときは、
その選任 及び 監督について、
本人に対してその責任を負う。
2項  代理人は、
本人の指名に従って復代理人を選任したときは、
前項の責任を負わない。
ただし、 その代理人が
復代理人が不適任 又は 不誠実であることを知りながら
その旨を本人に通知し 又は 復代理人を解任することを怠ったときは
この限りでない。
(法定代理人による復代理人の選任)    条文別へ
第106条   法定代理人は、
自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、
やむを得ない事由があるときは、

前条第1項の責任のみを負う。
(復代理人の権限等)    条文別へ
第107条  復代理人は、
その権限内の行為について、
本人を代表する。
2項  復代理人は、
本人 及び 第三者に対して、
代理人と同一の権利を有し、

義務を負う。
(自己契約 及び 双方代理)    条文別へ
第108条   同一の法律行為については、
相手方の代理人となり、
又は 当事者双方の代理人となることはできない。

ただし、 債務の履行 及び 本人があらかじめ許諾した行為については
この限りでない。
(代理権授与の表示による表見代理)    条文別へ
第109条   第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、
その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、
その責任を負う。

ただし、 第三者が、
その他人が代理権を与えられていないことを知り、
又は 過失によって知らなかったときは、

この限りでない。
(権限外の行為の表見代理)    条文別へ
第110条   前条本文の規定は、
代理人がその権限外の行為をした場合において、
第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるとき

について準用する。
(代理権の消滅事由)    条文別へ
第111条  代理権は、
次に掲げる事由によって消滅する。
 本人の死亡
 代理人の死亡 又は 代理人が破産手続開始の決定 若しくは 後見開始の審判を受けたこと。
2項  委任による代理権は、
前項各号に掲げる事由のほか、
委任の終了によって消滅する。
(代理権消滅後の表見代理)    条文別へ
第112条   代理権の消滅は、
善意の第三者に対抗することができない。
ただし、 第三者が過失によってその事実を知らなかったときは
この限りでない。
(無権代理)    条文別へ
第113条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2項  追認 又は その拒絶は、
相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することができない。
ただし、 相手方がその事実を知ったときは
この限りでない。
(無権代理の相手方の催告権)    条文別へ
第114条   前条の場合において、
相手方は、
本人に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
本人がその期間内に確答をしないときは、

追認を拒絶したものとみなす。
(無権代理の相手方の取消権)    条文別へ
第115条   代理権を有しない者がした契約は、
本人が追認をしない間は、
相手方が取り消すことができる。
ただし、 契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは
この限りでない。
(無権代理行為の追認)    条文別へ
第116条   追認は、
別段の意思表示がないときは、
契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、 第三者の権利を害することはできない。
(無権代理人の責任)    条文別へ
第117条  他人の代理人として契約をした者は、
自己の代理権を証明することができず、
かつ、 本人の追認を得ることができなかったときは、
相手方の選択に従い、
相手方に対して履行 又は 損害賠償の責任を負う。
2項  前項の規定は、
他人の代理人として契約をした者が
代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、
若しくは 過失によって知らなかった
とき、
又は 他人の代理人として契約をした者が
行為能力を有しなかったときは、

適用しない。
(単独行為の無権代理)    条文別へ
第118条   単独行為については、
その行為の時において、
相手方が
代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し
又は その代理権を争わなかったときに限り、

第113条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、
同様とする。
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第4節 無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(無効な行為の追認)    条文別へ
第119条   無効な行為は、
追認によっても
その効力を生じない。

ただし、 当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは
新たな行為をしたものとみなす。
(取消権者)    条文別へ
第120条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、
制限行為能力者 又は その代理人、
承継人 若しくは 同意をすることができる者に限り、

取り消すことができる。
2項  詐欺 又は 強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵ある意思表示をした者 又は その代理人 若しくは 承継人に限り、
取り消すことができる。
(取消しの効果)    条文別へ
第121条   取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなす。
ただし、 制限行為能力者は、
その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。
(取り消すことができる行為の追認)    条文別へ
第122条   取り消すことができる行為は、
第120条に規定する者が追認したときは、
以後、
取り消すことができない。

ただし、 追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消し 及び 追認の方法)    条文別へ
第123条   取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、
その取消し 又は 追認は、
相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)    条文別へ
第124条  追認は、
取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、
その効力を生じない。
2項  成年被後見人は、
行為能力者となった後にその行為を了知したときは、
その了知をした後でなければ、
追認をすることができない。
3項  前2項の規定は
法定代理人 又は 制限行為能力者の保佐人 若しくは 補助人が追認をする場合には
適用しない。
(法定追認)    条文別へ
第125条   前条の規定により追認をすることができる時以後に、
取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、

追認をしたものとみなす。
ただし、 異議をとどめたときは
この限りでない。
 全部 又は 一部の履行
 履行の請求
 更改
 担保の供与
 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部 又は 一部の譲渡
 強制執行
(取消権の期間の制限)    条文別へ
第126条   取消権は、
追認をすることができる時から5年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、
同様とする。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 法律行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 条件 及び 期限    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(条件が成就した場合の効果)    条文別へ
第127条  停止条件付法律行為は、
停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2項  解除条件付法律行為は、
解除条件が成就した時からその効力を失う。
3項  当事者が条件が成就した場合の効果を
その成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、

その意思に従う。
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)    条文別へ
第128条   条件付法律行為の各当事者は、
条件の成否が未定である間は、
条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
(条件の成否未定の間における権利の処分等)    条文別へ
第129条   条件の成否が未定である間における
当事者の権利義務は、
一般の規定に従い、
処分し、
相続し、
若しくは 保存し、
又は そのために担保を供することができる。
(条件の成就の妨害)    条文別へ
第130条   条件が成就することによって不利益を受ける当事者が
故意にその条件の成就を妨げたときは、

相手方は、
その条件が成就したものとみなすことができる。
(既成条件)    条文別へ
第131条  条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、
その条件が停止条件であるときは

その法律行為は
無条件とし、
その条件が解除条件であるときは
その法律行為は
無効とする。
2項  条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、
その条件が停止条件であるときは

その法律行為は
無効とし、
その条件が解除条件であるときは
その法律行為は
無条件とする。
3項  前2項に規定する場合において
当事者が条件が成就したこと 又は 成就しなかったことを知らない間は
第128条 及び 第129条の規定を準用する。
(不法条件)    条文別へ
第132条   不法な条件を付した法律行為は、
無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、
同様とする。
(不能条件)    条文別へ
第133条  不能の停止条件を付した法律行為は、
無効とする。
2項  不能の解除条件を付した法律行為は、
無条件とする。
(随意条件)    条文別へ
第134条   停止条件付法律行為は、
その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、
無効とする。
(期限の到来の効果)    条文別へ
第135条  法律行為に始期を付したときは、
その法律行為の履行は、
期限が到来するまで、
これを請求することができない。
2項  法律行為に終期を付したときは、
その法律行為の効力は、
期限が到来した時に消滅する。
(期限の利益 及び その放棄)    条文別へ
第136条  期限は、
債務者の利益のために定めたものと推定する。
2項  期限の利益は、
放棄することができる。
ただし、 これによって相手方の利益を害することはできない。
(期限の利益の喪失)    条文別へ
第137条   次に掲げる場合には、
債務者は、
期限の利益を主張することができない。
 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、 又は 減少させたとき。
 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

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