6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第108条 (自己契約 及び 双方代理)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 法律行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 代理    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(自己契約 及び 双方代理)
第108条   同一の法律行為については、
相手方の代理人となり、
又は 当事者双方の代理人となることはできない。

ただし、 債務の履行 及び 本人があらかじめ許諾した行為については
この限りでない。
次条 (第109条(代理権授与の表示による表見代理))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト