6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第108条 (自己契約
及び
双方代理)
民法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第5章 法律行為
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第3節 代理
全条文
編章別条文→
← 前節
次節 →
(自己契約
及び
双方代理)
第108条
同一の法律行為については、
相手方の代理人となり、
又は
当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、
債務の履行
及び
本人があらかじめ許諾した行為については
、
この限りでない。
次条 (第109条(代理権授与の表示による表見代理))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト