6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 第4節 無効 及び 取消し
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 法律行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(無効な行為の追認)    条文別へ
第119条   無効な行為は、
追認によっても
その効力を生じない。

ただし、 当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは
新たな行為をしたものとみなす。
(取消権者)    条文別へ
第120条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、
制限行為能力者 又は その代理人、
承継人 若しくは 同意をすることができる者に限り、

取り消すことができる。
2項  詐欺 又は 強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵ある意思表示をした者 又は その代理人 若しくは 承継人に限り、
取り消すことができる。
(取消しの効果)    条文別へ
第121条   取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなす。
ただし、 制限行為能力者は、
その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。
(取り消すことができる行為の追認)    条文別へ
第122条   取り消すことができる行為は、
第120条に規定する者が追認したときは、
以後、
取り消すことができない。

ただし、 追認によって第三者の権利を害することはできない。
(取消し 及び 追認の方法)    条文別へ
第123条   取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、
その取消し 又は 追認は、
相手方に対する意思表示によってする。
(追認の要件)    条文別へ
第124条  追認は、
取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、
その効力を生じない。
2項  成年被後見人は、
行為能力者となった後にその行為を了知したときは、
その了知をした後でなければ、
追認をすることができない。
3項  前2項の規定は
法定代理人 又は 制限行為能力者の保佐人 若しくは 補助人が追認をする場合には
適用しない。
(法定追認)    条文別へ
第125条   前条の規定により追認をすることができる時以後に、
取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、

追認をしたものとみなす。
ただし、 異議をとどめたときは
この限りでない。
 全部 又は 一部の履行
 履行の請求
 更改
 担保の供与
 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部 又は 一部の譲渡
 強制執行
(取消権の期間の制限)    条文別へ
第126条   取消権は、
追認をすることができる時から5年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、
同様とする。

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