(取消権者)
第120条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、
制限行為能力者 又は その代理人、
承継人 若しくは 同意をすることができる者に限り、
取り消すことができる。
制限行為能力者 又は その代理人、
承継人 若しくは 同意をすることができる者に限り、
取り消すことができる。
2項
詐欺 又は
強迫によって取り消すことができる行為は、
瑕疵ある意思表示をした者 又は その代理人 若しくは 承継人に限り、
取り消すことができる。
瑕疵ある意思表示をした者 又は その代理人 若しくは 承継人に限り、
取り消すことができる。