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民法
> 条文別 > 第121条 (取消しの効果)
民法
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第1編 総則
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第5章 法律行為
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第4節 無効
及び
取消し
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(取消しの効果)
第121条
取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなす。
ただし、
制限行為能力者は、
その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。
次条 (第122条(取り消すことができる行為の追認))
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