6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第121条 (取消しの効果)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 法律行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(取消しの効果)
第121条   取り消された行為は、
初めから無効であったものとみなす。
ただし、 制限行為能力者は、
その行為によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う。
次条 (第122条(取り消すことができる行為の追認))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト