6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 第5節 条件 及び 期限
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第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 法律行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 条件 及び 期限    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(条件が成就した場合の効果)    条文別へ
第127条  停止条件付法律行為は、
停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2項  解除条件付法律行為は、
解除条件が成就した時からその効力を失う。
3項  当事者が条件が成就した場合の効果を
その成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、

その意思に従う。
(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)    条文別へ
第128条   条件付法律行為の各当事者は、
条件の成否が未定である間は、
条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
(条件の成否未定の間における権利の処分等)    条文別へ
第129条   条件の成否が未定である間における
当事者の権利義務は、
一般の規定に従い、
処分し、
相続し、
若しくは 保存し、
又は そのために担保を供することができる。
(条件の成就の妨害)    条文別へ
第130条   条件が成就することによって不利益を受ける当事者が
故意にその条件の成就を妨げたときは、

相手方は、
その条件が成就したものとみなすことができる。
(既成条件)    条文別へ
第131条  条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、
その条件が停止条件であるときは

その法律行為は
無条件とし、
その条件が解除条件であるときは
その法律行為は
無効とする。
2項  条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、
その条件が停止条件であるときは

その法律行為は
無効とし、
その条件が解除条件であるときは
その法律行為は
無条件とする。
3項  前2項に規定する場合において
当事者が条件が成就したこと 又は 成就しなかったことを知らない間は
第128条 及び 第129条の規定を準用する。
(不法条件)    条文別へ
第132条   不法な条件を付した法律行為は、
無効とする。
不法な行為をしないことを条件とするものも、
同様とする。
(不能条件)    条文別へ
第133条  不能の停止条件を付した法律行為は、
無効とする。
2項  不能の解除条件を付した法律行為は、
無条件とする。
(随意条件)    条文別へ
第134条   停止条件付法律行為は、
その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、
無効とする。
(期限の到来の効果)    条文別へ
第135条  法律行為に始期を付したときは、
その法律行為の履行は、
期限が到来するまで、
これを請求することができない。
2項  法律行為に終期を付したときは、
その法律行為の効力は、
期限が到来した時に消滅する。
(期限の利益 及び その放棄)    条文別へ
第136条  期限は、
債務者の利益のために定めたものと推定する。
2項  期限の利益は、
放棄することができる。
ただし、 これによって相手方の利益を害することはできない。
(期限の利益の喪失)    条文別へ
第137条   次に掲げる場合には、
債務者は、
期限の利益を主張することができない。
 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、 又は 減少させたとき。
 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

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