6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第129条 (条件の成否未定の間における権利の処分等)
民法    全条文     全編章
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(条件の成否未定の間における権利の処分等)
第129条   条件の成否が未定である間における
当事者の権利義務は、
一般の規定に従い、
処分し、
相続し、
若しくは 保存し、
又は そのために担保を供することができる。
次条 (第130条(条件の成就の妨害))

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