(既成条件)
第131条
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、
その条件が停止条件であるときは
その法律行為は
無条件とし、
その条件が解除条件であるときは
その法律行為は
無効とする。
その条件が停止条件であるときは
その法律行為は
無条件とし、
その条件が解除条件であるときは
その法律行為は
無効とする。
2項
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、
その条件が停止条件であるときは
その法律行為は
無効とし、
その条件が解除条件であるときは
その法律行為は
無条件とする。
その条件が停止条件であるときは
その法律行為は
無効とし、
その条件が解除条件であるときは
その法律行為は
無条件とする。
3項
前2項に規定する場合において、
当事者が条件が成就したこと 又は 成就しなかったことを知らない間は、
第128条 及び 第129条の規定を準用する。
当事者が条件が成就したこと 又は 成就しなかったことを知らない間は、
第128条 及び 第129条の規定を準用する。