6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第127条 (条件が成就した場合の効果)
民法
全条文
全編章
第1編 総則
全条文
編章別条文→
次編 →
第5章 法律行為
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第5節 条件
及び
期限
全条文
編章別条文→
← 前節
(条件が成就した場合の効果)
第127条
停止条件付法律行為は、
停止条件が成就した時から
その効力を生ずる。
2項
解除条件付法律行為は、
解除条件が成就した時から
その効力を失う。
3項
当事者が条件が成就した場合の効果を
その成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、
その意思に従う。
次条 (第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト