6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第127条 (条件が成就した場合の効果)
民法    全条文     全編章
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(条件が成就した場合の効果)
第127条  停止条件付法律行為は、
停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2項  解除条件付法律行為は、
解除条件が成就した時からその効力を失う。
3項  当事者が条件が成就した場合の効果を
その成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、

その意思に従う。
次条 (第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止))

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