6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第122条 (取り消すことができる行為の追認)
民法    全条文     全編章
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(取り消すことができる行為の追認)
第122条   取り消すことができる行為は、
第120条に規定する者が追認したときは、
以後、
取り消すことができない。

ただし、 追認によって第三者の権利を害することはできない。
次条 (第123条(取消し 及び 追認の方法))

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