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民法
> 条文別 > 第122条 (取り消すことができる行為の追認)
民法
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第4節 無効
及び
取消し
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(取り消すことができる行為の追認)
第122条
取り消すことができる行為は、
第120条に規定する者が追認したときは、
以後、
取り消すことができない。
ただし、
追認によって第三者の権利を害することはできない。
次条 (第123条(取消し
及び
追認の方法))
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