6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第119条 (無効な行為の追認)
民法    全条文     全編章
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(無効な行為の追認)
第119条   無効な行為は、
追認によっても
その効力を生じない。

ただし、 当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは
新たな行為をしたものとみなす。
次条 (第120条(取消権者))

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