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> 条文別 > 第119条 (無効な行為の追認)
民法
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第4節 無効
及び
取消し
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(無効な行為の追認)
第119条
無効な行為は、
追認によっても
、
その効力を生じない。
ただし、
当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは
、
新たな行為をしたものとみなす。
次条 (第120条(取消権者))
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