6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第126条 (取消権の期間の制限)
民法    全条文     全編章
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第5章 法律行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(取消権の期間の制限)
第126条   取消権は、
追認をすることができる時から5年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、
同様とする。
次条 (第127条(条件が成就した場合の効果))

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