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民法
> 条文別 > 第126条 (取消権の期間の制限)
民法
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第4節 無効
及び
取消し
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(取消権の期間の制限)
第126条
取消権は、
追認をすることができる時から5年間行使しないときは、
時効
によって消滅する。
行為の時から20年を経過したときも、
同様とする。
次条 (第127条(条件が成就した場合の効果))
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