6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第124条 (追認の要件)
民法    全条文     全編章
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第5章 法律行為    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 無効 及び 取消し    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(追認の要件)
第124条  追認は、
取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、
その効力を生じない。
2項  成年被後見人は、
行為能力者となった後にその行為を了知したときは、
その了知をした後でなければ、
追認をすることができない。
3項  前2項の規定は
法定代理人 又は 制限行為能力者の保佐人 若しくは 補助人が追認をする場合には
適用しない。
次条 (第125条(法定追認))

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