(追認の要件)
第124条
追認は、
取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、
その効力を生じない。
取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、
その効力を生じない。
2項
成年被後見人は、
行為能力者となった後にその行為を了知したときは、
その了知をした後でなければ、
追認をすることができない。
行為能力者となった後にその行為を了知したときは、
その了知をした後でなければ、
追認をすることができない。
3項
前2項の規定は、
法定代理人 又は 制限行為能力者の保佐人 若しくは 補助人が追認をする場合には、
適用しない。
法定代理人 又は 制限行為能力者の保佐人 若しくは 補助人が追認をする場合には、
適用しない。