(心裡留保)
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第93条
意思表示は、
表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、 相手方が
表意者の真意を知り、 又は 知ることができたときは、
その意思表示は、
無効とする。
表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
ただし、 相手方が
表意者の真意を知り、 又は 知ることができたときは、
その意思表示は、
無効とする。
(錯誤)
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第95条
意思表示は、
法律行為の要素に錯誤があったときは、
無効とする。
ただし、 表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、
自らその無効を主張することができない。
法律行為の要素に錯誤があったときは、
無効とする。
ただし、 表意者に重大な過失があったときは、
表意者は、
自らその無効を主張することができない。
(詐欺 又は
強迫)
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第96条
詐欺 又は
強迫による意思表示は、
取り消すことができる。
取り消すことができる。
2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、
相手方がその事実を知っていたときに限り、
その意思表示を取り消すことができる。
相手方がその事実を知っていたときに限り、
その意思表示を取り消すことができる。
3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、
善意の第三者に対抗することができない。
善意の第三者に対抗することができない。
(隔地者に対する意思表示)
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第97条
隔地者に対する意思表示は、
その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2項
隔地者に対する意思表示は、
表意者が
通知を発した後に
死亡し、 又は 行為能力を喪失したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
表意者が
通知を発した後に
死亡し、 又は 行為能力を喪失したときであっても、
そのためにその効力を妨げられない。
(公示による意思表示)
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第98条
意思表示は、
表意者が相手方を知ることができず、
又は その所在を知ることができないときは、
公示の方法によってすることができる。
表意者が相手方を知ることができず、
又は その所在を知ることができないときは、
公示の方法によってすることができる。
2項
前項の公示は、
公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、
裁判所の掲示場に掲示し、
かつ、 その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。
ただし、 裁判所は、
相当と認めるときは、
官報への掲載に代えて、
市役所、
区役所、
町村役場 又は これらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
公示送達に関する民事訴訟法の規定に従い、
裁判所の掲示場に掲示し、
かつ、 その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。
ただし、 裁判所は、
相当と認めるときは、
官報への掲載に代えて、
市役所、
区役所、
町村役場 又は これらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3項
公示による意思表示は、
最後に官報に掲載した日 又は その掲載に代わる掲示を始めた日
から2週間を経過した時に、
相手方に到達したものとみなす。
ただし、 表意者が相手方を知らないこと 又は その所在を知らないことについて過失があったときは、
到達の効力を生じない。
最後に官報に掲載した日 又は その掲載に代わる掲示を始めた日
から2週間を経過した時に、
相手方に到達したものとみなす。
ただし、 表意者が相手方を知らないこと 又は その所在を知らないことについて過失があったときは、
到達の効力を生じない。
4項
公示に関する手続は、
相手方を知ることができない場合には
表意者の住所地の、
相手方の所在を知ることができない場合には
相手方の最後の住所地の
簡易裁判所の管轄に属する。
相手方を知ることができない場合には
表意者の住所地の、
相手方の所在を知ることができない場合には
相手方の最後の住所地の
簡易裁判所の管轄に属する。
5項
裁判所は、
表意者に、
公示に関する費用を予納させなければならない。
表意者に、
公示に関する費用を予納させなければならない。
(意思表示の受領能力)
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第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に
未成年者 又は 成年被後見人であったときは、
その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、 その法定代理人がその意思表示を知った後は、
この限りでない。
未成年者 又は 成年被後見人であったときは、
その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
ただし、 その法定代理人がその意思表示を知った後は、
この限りでない。