6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第118条 (単独行為の無権代理)
民法    全条文     全編章
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(単独行為の無権代理)
第118条   単独行為については、
その行為の時において、
相手方が
代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し
又は その代理権を争わなかったときに限り、

第113条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、
同様とする。
次条 (第119条(無効な行為の追認))

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