(単独行為の無権代理)
第118条
単独行為については、
その行為の時において、
相手方が、
代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
又は その代理権を争わなかったときに限り、
第113条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、
同様とする。
その行為の時において、
相手方が、
代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、
又は その代理権を争わなかったときに限り、
第113条から前条までの規定を準用する。
代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、
同様とする。