6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第99条 (代理行為の要件 及び 効果)
民法    全条文     全編章
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(代理行為の要件 及び 効果)
第99条  代理人が
その権限内において
本人のためにすることを示してした意思表示は、

本人に対して直接にその効力を生ずる。
2項  前項の規定は、
第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
次条 (第100条(本人のためにすることを示さない意思表示))

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