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民法
> 条文別 > 第99条 (代理行為の要件
及び
効果)
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第3節 代理
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(代理行為の要件
及び
効果)
第99条
代理人が
その権限内において
本人のためにすることを示してした意思表示は、
本人に対して直接にその効力を生ずる。
2項
前項の規定は、
第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
次条 (第100条(本人のためにすることを示さない意思表示))
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