6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第100条 (本人のためにすることを示さない意思表示)
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(本人のためにすることを示さない意思表示)
第100条   代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、
自己のためにしたものとみなす。
ただし、 相手方が、
代理人が本人のためにすることを知り、 又は 知ることができたときは、

前条第1項の規定を準用する。
次条 (第101条(代理行為の瑕疵))

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