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(本人のためにすることを示さない意思表示)
第100条
代理人が
本人のためにすることを示さないでした
意思表示は、
自己のためにしたものとみなす。
ただし、
相手方が、
代理人が本人のためにすることを知り、
又は
知ることができたときは、
前条第1項の規定を準用する。
次条 (第101条(代理行為の瑕疵))
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