(代理行為の瑕疵)
第101条
意思表示の効力が
意思の不存在、
詐欺、
強迫
又は ある事情を知っていたこと 若しくは 知らなかったことにつき過失があったこと
によって影響を受けるべき場合には、
その事実の有無は、
代理人について決するものとする。
意思の不存在、
詐欺、
強迫
又は ある事情を知っていたこと 若しくは 知らなかったことにつき過失があったこと
によって影響を受けるべき場合には、
その事実の有無は、
代理人について決するものとする。
2項
特定の法律行為をすることを委託された場合において、
代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、
本人は、
自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、
同様とする。
代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、
本人は、
自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。
本人が過失によって知らなかった事情についても、
同様とする。