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民法    全条文     全編章
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(無権代理)
第113条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2項  追認 又は その拒絶は、
相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することができない。
ただし、 相手方がその事実を知ったときは
この限りでない。
次条 (第114条(無権代理の相手方の催告権))

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