(無権代理)
第113条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、
本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2項
追認 又は
その拒絶は、
相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することができない。
ただし、 相手方がその事実を知ったときは、
この限りでない。
相手方に対してしなければ、
その相手方に対抗することができない。
ただし、 相手方がその事実を知ったときは、
この限りでない。