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民法
> 条文別 > 第106条 (法定代理人による復代理人の選任)
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(法定代理人による復代理人の選任)
第106条
法定代理人は、
自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、
やむを得ない事由があるときは、
前条第1項の責任のみを負う。
次条 (第107条(復代理人の権限等))
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