6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第117条 (無権代理人の責任)
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(無権代理人の責任)
第117条  他人の代理人として契約をした者は、
自己の代理権を証明することができず、
かつ、 本人の追認を得ることができなかったときは、
相手方の選択に従い、
相手方に対して履行 又は 損害賠償の責任を負う。
2項  前項の規定は、
他人の代理人として契約をした者が
代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、
若しくは 過失によって知らなかった
とき、
又は 他人の代理人として契約をした者が
行為能力を有しなかったときは、

適用しない。
次条 (第118条(単独行為の無権代理))

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