(無権代理人の責任)
第117条
他人の代理人として契約をした者は、
自己の代理権を証明することができず、
かつ、 本人の追認を得ることができなかったときは、
相手方の選択に従い、
相手方に対して履行 又は 損害賠償の責任を負う。
自己の代理権を証明することができず、
かつ、 本人の追認を得ることができなかったときは、
相手方の選択に従い、
相手方に対して履行 又は 損害賠償の責任を負う。
2項
前項の規定は、
他人の代理人として契約をした者が
代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、
若しくは 過失によって知らなかったとき、
又は 他人の代理人として契約をした者が
行為能力を有しなかったときは、
適用しない。
他人の代理人として契約をした者が
代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、
若しくは 過失によって知らなかったとき、
又は 他人の代理人として契約をした者が
行為能力を有しなかったときは、
適用しない。