6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第105条 (復代理人を選任した代理人の責任)
民法    全条文     全編章
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(復代理人を選任した代理人の責任)
第105条  代理人は、
前条の規定により復代理人を選任したときは、
その選任 及び 監督について、
本人に対してその責任を負う。
2項  代理人は、
本人の指名に従って復代理人を選任したときは、
前項の責任を負わない。
ただし、 その代理人が
復代理人が不適任 又は 不誠実であることを知りながら
その旨を本人に通知し 又は 復代理人を解任することを怠ったときは
この限りでない。
次条 (第106条(法定代理人による復代理人の選任))

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