6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第111条 (代理権の消滅事由)
民法    全条文     全編章
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(代理権の消滅事由)
第111条  代理権は、
次に掲げる事由によって消滅する。
 本人の死亡
 代理人の死亡 又は 代理人が破産手続開始の決定 若しくは 後見開始の審判を受けたこと。
2項  委任による代理権は、
前項各号に掲げる事由のほか、
委任の終了によって消滅する。
次条 (第112条(代理権消滅後の表見代理))

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