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> 条文別 > 第111条 (代理権の消滅事由)
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(代理権の消滅事由)
第111条
代理権は、
次に掲げる事由
によって
消滅する。
1
本人の死亡
2
代理人の死亡
又は
代理人が破産手続開始の決定
若しくは
後見開始の審判を受けたこと。
2項
委任による代理権は、
前項各号に掲げる事由のほか、
委任の終了
によって消滅する。
次条 (第112条(代理権消滅後の表見代理))
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