6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第143条 (暦による期間の計算)
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(暦による期間の計算)
第143条  週、月 又は 年によって期間を定めたときは、
その期間は、
暦に従って計算する。
2項  週、月 又は 年の初めから期間を起算しないときは、
その期間は、
最後の週、月 又は 年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、 又は 年によって期間を定めた場合において
最後の月に応当する日がないときは
その月の末日に満了する。
次条 (第144条(時効の効力))

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