(暦による期間の計算)
第143条
週、月 又は
年によって期間を定めたときは、
その期間は、
暦に従って計算する。
その期間は、
暦に従って計算する。
2項
週、月 又は
年の初めから期間を起算しないときは、
その期間は、
最後の週、月 又は 年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、 月 又は 年によって期間を定めた場合において、
最後の月に応当する日がないときは、
その月の末日に満了する。
その期間は、
最後の週、月 又は 年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、 月 又は 年によって期間を定めた場合において、
最後の月に応当する日がないときは、
その月の末日に満了する。