(外国法人)
第35条
外国法人は、
国、
国の行政区画 及び 外国会社を除き、
その成立を認許しない。
ただし、 法律 又は 条約の規定により認許された外国法人は、
この限りでない。
国、
国の行政区画 及び 外国会社を除き、
その成立を認許しない。
ただし、 法律 又は 条約の規定により認許された外国法人は、
この限りでない。
2項
前項の規定により認許された外国法人は、
日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、 外国人が享有することのできない権利
及び 法律 又は 条約中に特別の規定がある権利については、
この限りでない。
日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、 外国人が享有することのできない権利
及び 法律 又は 条約中に特別の規定がある権利については、
この限りでない。