6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第35条 (外国法人)
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(外国法人)
第35条  外国法人は、
国、
国の行政区画 及び 外国会社を除き、

その成立を認許しない。
ただし、 法律 又は 条約の規定により認許された外国法人は
この限りでない。
2項  前項の規定により認許された外国法人は、
日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。
ただし、 外国人が享有することのできない権利
及び 法律 又は 条約中に特別の規定がある権利については、
この限りでない。
次条 (第36条(登記))

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