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民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第2章 人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 権利能力    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(権利能力)    条文別へ
第3条  私権の享有は、
出生に始まる。
2項  外国人は、
法令 又は 条約の規定により禁止される場合を除き、
私権を享有する。
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第2章 人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 行為能力    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(成年)    条文別へ
第4条   年齢20歳をもって、
成年とする。
(未成年者の法律行為)    条文別へ
第5条  未成年者が法律行為をするには、
その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、 単に権利を得、
又は 義務を免れる法律行為については、

この限りでない。
2項  前項の規定に反する法律行為は、
取り消すことができる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、
その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。
目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、
同様とする。
(未成年者の営業の許可)    条文別へ
第6条  一種 又は 数種の営業を許された未成年者は、
その営業に関しては、
成年者と同一の行為能力を有する。
2項  前項の場合において、
未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、

その法定代理人は、
第4編(親族)の規定に従い、
その許可を取り消し、
又は これを制限することができる。
(後見開始の審判)    条文別へ
第7条   精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
保佐人、
保佐監督人、
補助人、
補助監督人
又は 検察官の請求により、

後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人 及び 成年後見人)    条文別へ
第8条   後見開始の審判を受けた者は、
成年被後見人とし、
これに成年後見人を付する。
(成年被後見人の法律行為)    条文別へ
第9条   成年被後見人の法律行為は、
取り消すことができる。
ただし、 日用品の購入その他日常生活に関する行為については
この限りでない。
(後見開始の審判の取消し)    条文別へ
第10条   第7条に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
後見人
未成年後見人 及び 成年後見人をいう。以下同じ。)
後見監督人
未成年後見監督人 及び 成年後見監督人をいう。以下同じ。) 又は 検察官の請求により、
後見開始の審判を取り消さなければならない。
(保佐開始の審判)    条文別へ
第11条   精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
後見人、
後見監督人、
補助人、
補助監督人
又は 検察官の請求により、

保佐開始の審判をすることができる。
ただし、 第7条に規定する原因がある者については
この限りでない。
(被保佐人 及び 保佐人)    条文別へ
第12条   保佐開始の審判を受けた者は、
被保佐人とし、
これに保佐人を付する。
(保佐人の同意を要する行為等)    条文別へ
第13条  被保佐人が
次に掲げる行為をするには、
その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、 第9条ただし書に規定する行為については
この限りでない。
 元本を領収し、 又は 利用すること。
 借財 又は 保証をすること。
 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 訴訟行為をすること。
 贈与、和解 又は 仲裁合意仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 相続の承認 若しくは 放棄 又は 遺産の分割をすること。
 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、 又は 負担付遺贈を承認すること。
 新築、改築、増築 又は 大修繕をすること。
 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2項  家庭裁判所は、
第11条本文に規定する者 又は 保佐人 若しくは 保佐監督人の請求により、
被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であっても
その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、 第9条ただし書に規定する行為については
この限りでない。
3項  保佐人の同意を得なければならない行為について、
保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、
家庭裁判所は、
被保佐人の請求により、
保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4項  保佐人の同意を得なければならない行為であって、
その同意 又は これに代わる許可を得ないでしたものは、

取り消すことができる。
(保佐開始の審判等の取消し)    条文別へ
第14条  第11条本文に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
保佐人、
保佐監督人
又は 検察官の請求により、
保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2項  家庭裁判所は、
前項に規定する者の請求により、
前条第2項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。
(補助開始の審判)    条文別へ
第15条  精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
後見人、
後見監督人、
保佐人、
保佐監督人
又は 検察官の請求により、

補助開始の審判をすることができる。
ただし、 第7条 又は 第11条本文に規定する原因がある者については
この限りでない。
2項  本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
3項  補助開始の審判は
第17条第1項の審判
又は 第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。
(被補助人 及び 補助人)    条文別へ
第16条   補助開始の審判を受けた者は、
被補助人とし、
これに補助人を付する。
(補助人の同意を要する旨の審判等)    条文別へ
第17条  家庭裁判所は、
第15条第1項本文に規定する者 又は 補助人 若しくは 補助監督人の請求により、
被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、 その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、
第13条第1項に規定する行為の一部に限る。
2項  本人以外の者の請求により前項の審判をするには、
本人の同意がなければならない。
3項  補助人の同意を得なければならない行為について、
補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、
家庭裁判所は、
被補助人の請求により、
補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4項  補助人の同意を得なければならない行為であって、
その同意 又は これに代わる許可を得ないでしたものは、

取り消すことができる。
(補助開始の審判等の取消し)    条文別へ
第18条  第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
補助人、
補助監督人
又は 検察官の請求により、
補助開始の審判を取り消さなければならない。
2項  家庭裁判所は、
前項に規定する者の請求により、
前条第1項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。
3項  前条第1項の審判
及び 第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、

家庭裁判所は、
補助開始の審判を取り消さなければならない。
(審判相互の関係)    条文別へ
第19条  後見開始の審判をする場合において、
本人が被保佐人 又は 被補助人であるときは、

家庭裁判所は、
その本人に係る保佐開始 又は 補助開始の審判を取り消さなければならない。
2項  前項の規定は、
保佐開始の審判をする場合において
本人が成年被後見人 若しくは 被補助人であるとき、
又は 補助開始の審判をする場合において
本人が成年被後見人 若しくは 被保佐人であるとき

について準用する。
(制限行為能力者の相手方の催告権)    条文別へ
第20条  制限行為能力者未成年者成年被後見人被保佐人 及び 第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、
その制限行為能力者が行為能力者行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、
その者に対し、
1箇月以上の期間を定めて、
その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
その者がその期間内に確答を発しないときは、

その行為を追認したものとみなす。
2項  制限行為能力者の相手方が、
制限行為能力者が行為能力者とならない間に、
その法定代理人、
保佐人 又は 補助人に対し、
その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、
これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、

同項後段と同様とする。
3項  特別の方式を要する行為については、
前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、
その行為を取り消したものとみなす。
4項  制限行為能力者の相手方は、
被保佐人 又は 第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、
第1項の期間内に
その保佐人 又は 補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
その被保佐人 又は 被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、

その行為を取り消したものとみなす。
(制限行為能力者の詐術)    条文別へ
第21条   制限行為能力者が
行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、
その行為を取り消すことができない。
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第3節 住所    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(住所)    条文別へ
第22条   各人の生活の本拠を
その者の住所とする。
(居所)    条文別へ
第23条  住所が知れない場合には、
居所を住所とみなす。
2項  日本に住所を有しない者は、
その者が日本人 又は 外国人のいずれであるかを問わず、
日本における居所をその者の住所とみなす。

ただし、 準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は
この限りでない。
(仮住所)    条文別へ
第24条   ある行為について仮住所を選定したときは、
その行為に関しては、
その仮住所を住所とみなす。
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第4節 不在者の財産の管理 及び 失踪の宣告    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(不在者の財産の管理)    条文別へ
第25条  従来の住所 又は 居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、
家庭裁判所は、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、
同様とする。
2項  前項の規定による命令後、
本人が管理人を置いたときは、

家庭裁判所は、
その管理人、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
その命令を取り消さなければならない。
(管理人の改任)    条文別へ
第26条   不在者が管理人を置いた場合において、
その不在者の生死が明らかでないときは、

家庭裁判所は、
利害関係人 又は 検察官の請求により、
管理人を改任することができる。
(管理人の職務)    条文別へ
第27条  前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、
その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、
その費用は、
不在者の財産の中から支弁する。
2項  不在者の生死が明らかでない場合において、
利害関係人 又は 検察官の請求があるときは、

家庭裁判所は、
不在者が置いた管理人にも、
前項の目録の作成を命ずることができる。
3項  前2項に定めるもののほか、
家庭裁判所は、
管理人に対し、
不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
(管理人の権限)    条文別へ
第28条   管理人は、
第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、
家庭裁判所の許可を得て、
その行為をすることができる。
不在者の生死が明らかでない場合において、
その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、

同様とする。
(管理人の担保提供 及び 報酬)    条文別へ
第29条  家庭裁判所は、
管理人に財産の管理 及び 返還について
相当の担保を立てさせることができる。
2項  家庭裁判所は、
管理人と不在者との関係その他の事情により、
不在者の財産の中から、
相当な報酬を管理人に与えることができる。
(失踪の宣告)    条文別へ
第30条  不在者の生死が7年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、
利害関係人の請求により、
失踪の宣告をすることができる。
2項  戦地に臨んだ者、
沈没した船舶の中に在った者
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者
の生死が、
それぞれ、
戦争が止んだ後、
船舶が沈没した後 又は その他の危難が去った後
1年間明らかでないときも、

前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)    条文別へ
第31条   前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は
同項の期間が満了した時に、
同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は
その危難が去った時に、
死亡したものとみなす。
(失踪の宣告の取消し)    条文別へ
第32条  失踪者が生存すること 又は 前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、
家庭裁判所は、
本人 又は 利害関係人の請求により、
失踪の宣告を取り消さなければならない。

この場合において、
その取消しは、
失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に
影響を及ぼさない。
2項  失踪の宣告によって財産を得た者は、
その取消しによって権利を失う。
ただし、 現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第2章 人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 同時死亡の推定    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(同時死亡の推定)    条文別へ
第32条の2   数人の者が死亡した場合において、
そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、

これらの者は、
同時に死亡したものと推定する。

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