6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第13条 (保佐人の同意を要する行為等)
民法    全条文     全編章
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(保佐人の同意を要する行為等)
第13条  被保佐人が
次に掲げる行為をするには、
その保佐人の同意を得なければならない。
ただし、 第9条ただし書に規定する行為については
この限りでない。
 元本を領収し、 又は 利用すること。
 借財 又は 保証をすること。
 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
 訴訟行為をすること。
 贈与、和解 又は 仲裁合意仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
 相続の承認 若しくは 放棄 又は 遺産の分割をすること。
 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、 又は 負担付遺贈を承認すること。
 新築、改築、増築 又は 大修繕をすること。
 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2項  家庭裁判所は、
第11条本文に規定する者 又は 保佐人 若しくは 保佐監督人の請求により、
被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であっても
その保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
ただし、 第9条ただし書に規定する行為については
この限りでない。
3項  保佐人の同意を得なければならない行為について、
保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、
家庭裁判所は、
被保佐人の請求により、
保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4項  保佐人の同意を得なければならない行為であって、
その同意 又は これに代わる許可を得ないでしたものは、

取り消すことができる。
次条 (第14条(保佐開始の審判等の取消し))

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