(保佐開始の審判等の取消し)
第14条
第11条本文に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
保佐人、
保佐監督人
又は 検察官の請求により、
保佐開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
保佐人、
保佐監督人
又は 検察官の請求により、
保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2項
家庭裁判所は、
前項に規定する者の請求により、
前条第2項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。
前項に規定する者の請求により、
前条第2項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。