6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第14条 (保佐開始の審判等の取消し)
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(保佐開始の審判等の取消し)
第14条  第11条本文に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
保佐人、
保佐監督人
又は 検察官の請求により、
保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2項  家庭裁判所は、
前項に規定する者の請求により、
前条第2項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。
次条 (第15条(補助開始の審判))

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