(住所)
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第22条
各人の生活の本拠を
その者の住所とする。
その者の住所とする。
(居所)
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第23条
住所が知れない場合には、
居所を住所とみなす。
居所を住所とみなす。
2項
日本に住所を有しない者は、
その者が日本人 又は 外国人のいずれであるかを問わず、
日本における居所をその者の住所とみなす。
ただし、 準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、
この限りでない。
その者が日本人 又は 外国人のいずれであるかを問わず、
日本における居所をその者の住所とみなす。
ただし、 準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、
この限りでない。
(仮住所)
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第24条
ある行為について仮住所を選定したときは、
その行為に関しては、
その仮住所を住所とみなす。
その行為に関しては、
その仮住所を住所とみなす。