(居所)
第23条
住所が知れない場合には、
居所を住所とみなす。
居所を住所とみなす。
2項
日本に住所を有しない者は、
その者が日本人 又は 外国人のいずれであるかを問わず、
日本における居所をその者の住所とみなす。
ただし、 準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、
この限りでない。
その者が日本人 又は 外国人のいずれであるかを問わず、
日本における居所をその者の住所とみなす。
ただし、 準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、
この限りでない。