(失踪の宣告)
第30条
不在者の生死が7年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、
利害関係人の請求により、
失踪の宣告をすることができる。
家庭裁判所は、
利害関係人の請求により、
失踪の宣告をすることができる。
2項
戦地に臨んだ者、
沈没した船舶の中に在った者
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者
の生死が、
それぞれ、
戦争が止んだ後、
船舶が沈没した後 又は その他の危難が去った後
1年間明らかでないときも、
前項と同様とする。
沈没した船舶の中に在った者
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者
の生死が、
それぞれ、
戦争が止んだ後、
船舶が沈没した後 又は その他の危難が去った後
1年間明らかでないときも、
前項と同様とする。