6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第30条 (失踪の宣告)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 不在者の財産の管理 及び 失踪の宣告    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(失踪の宣告)
第30条  不在者の生死が7年間明らかでないときは、
家庭裁判所は、
利害関係人の請求により、
失踪の宣告をすることができる。
2項  戦地に臨んだ者、
沈没した船舶の中に在った者
その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者
の生死が、
それぞれ、
戦争が止んだ後、
船舶が沈没した後 又は その他の危難が去った後
1年間明らかでないときも、

前項と同様とする。
次条 (第31条(失踪の宣告の効力))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト