6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第32条 (失踪の宣告の取消し)
民法    全条文     全編章
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第2章 人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 不在者の財産の管理 及び 失踪の宣告    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(失踪の宣告の取消し)
第32条  失踪者が生存すること 又は 前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、
家庭裁判所は、
本人 又は 利害関係人の請求により、
失踪の宣告を取り消さなければならない。

この場合において、
その取消しは、
失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に
影響を及ぼさない。
2項  失踪の宣告によって財産を得た者は、
その取消しによって権利を失う。
ただし、 現に利益を受けている限度においてのみ、
その財産を返還する義務を負う。
次条 (第32条の2(同時死亡の推定))

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