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民法
> 条文別 > 第32条の2 (同時死亡の推定)
民法
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第1編 総則
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第2章 人
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第5節 同時死亡の推定
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(同時死亡の推定)
第32条の2
数人の者が死亡した場合において、
そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、
これらの者は、
同時に死亡したものと推定する。
次条 (第33条(法人の成立等))
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