6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第20条 (制限行為能力者の相手方の催告権)
民法    全条文     全編章
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(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条  制限行為能力者未成年者成年被後見人被保佐人 及び 第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、
その制限行為能力者が行為能力者行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、
その者に対し、
1箇月以上の期間を定めて、
その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
その者がその期間内に確答を発しないときは、

その行為を追認したものとみなす。
2項  制限行為能力者の相手方が、
制限行為能力者が行為能力者とならない間に、
その法定代理人、
保佐人 又は 補助人に対し、
その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、
これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、

同項後段と同様とする。
3項  特別の方式を要する行為については、
前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、
その行為を取り消したものとみなす。
4項  制限行為能力者の相手方は、
被保佐人 又は 第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、
第1項の期間内に
その保佐人 又は 補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
この場合において、
その被保佐人 又は 被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、

その行為を取り消したものとみなす。
次条 (第21条(制限行為能力者の詐術))

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