(審判相互の関係)
第19条
後見開始の審判をする場合において、
本人が被保佐人 又は 被補助人であるときは、
家庭裁判所は、
その本人に係る保佐開始 又は 補助開始の審判を取り消さなければならない。
本人が被保佐人 又は 被補助人であるときは、
家庭裁判所は、
その本人に係る保佐開始 又は 補助開始の審判を取り消さなければならない。
2項
前項の規定は、
保佐開始の審判をする場合において
本人が成年被後見人 若しくは 被補助人であるとき、
又は 補助開始の審判をする場合において
本人が成年被後見人 若しくは 被保佐人であるとき
について準用する。
保佐開始の審判をする場合において
本人が成年被後見人 若しくは 被補助人であるとき、
又は 補助開始の審判をする場合において
本人が成年被後見人 若しくは 被保佐人であるとき
について準用する。