(補助開始の審判等の取消し)
第18条
第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
補助人、
補助監督人
又は 検察官の請求により、
補助開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、
本人、
配偶者、
4親等内の親族、
未成年後見人、
未成年後見監督人、
補助人、
補助監督人
又は 検察官の請求により、
補助開始の審判を取り消さなければならない。
2項
家庭裁判所は、
前項に規定する者の請求により、
前条第1項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。
前項に規定する者の請求により、
前条第1項の審判の全部 又は 一部を取り消すことができる。
3項
前条第1項の審判
及び 第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、
家庭裁判所は、
補助開始の審判を取り消さなければならない。
及び 第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、
家庭裁判所は、
補助開始の審判を取り消さなければならない。