6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第27条 (管理人の職務)
民法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第2章 人    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節 不在者の財産の管理 及び 失踪の宣告    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(管理人の職務)
第27条  前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、
その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、
その費用は、
不在者の財産の中から支弁する。
2項  不在者の生死が明らかでない場合において、
利害関係人 又は 検察官の請求があるときは、

家庭裁判所は、
不在者が置いた管理人にも、
前項の目録の作成を命ずることができる。
3項  前2項に定めるもののほか、
家庭裁判所は、
管理人に対し、
不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
次条 (第28条(管理人の権限))

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