(管理人の職務)
第27条
前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、
その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、
その費用は、
不在者の財産の中から支弁する。
その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。
この場合において、
その費用は、
不在者の財産の中から支弁する。
2項
不在者の生死が明らかでない場合において、
利害関係人 又は 検察官の請求があるときは、
家庭裁判所は、
不在者が置いた管理人にも、
前項の目録の作成を命ずることができる。
利害関係人 又は 検察官の請求があるときは、
家庭裁判所は、
不在者が置いた管理人にも、
前項の目録の作成を命ずることができる。
3項
前2項に定めるもののほか、
家庭裁判所は、
管理人に対し、
不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
家庭裁判所は、
管理人に対し、
不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。